就学援助制度って、知っていますか?「経済的理由によって就学が困難と認められる公立小中学校の児童生徒の就学を奨励するため、必要な援助を行う制度」で、文科省の主導で市町村が実施しています。
私は別居してからしばらく全く生活費をもらえず、うつ状態だったので働くこともできなかったんです。経済的に困窮していたため、就学援助制度を利用していました。
離婚前だとたとえ別居していて生活費をもらえていなくても、世帯収入がネックで就学援助を受けられないと諦めがちですが、実は受けられる場合もあるんです。
私がどうやって離婚前(別居中)に就学援助制度の対象にしてもらえたのかを書いてみます。
離婚成立前でも就学援助が受けられた!私の場合
就学援助制度って何?
就学援助制度について、横浜市を例にしてご説明すると・・・(出典:横浜市HP)
就学援助制度について
お子さんを横浜市立小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して学用品費、修学旅行費、給食費などを援助します。<援助を受けられる方>
児童扶養手当を受給されている方、その他経済的にお困りの方で同一生計の家族全体の収入が限度額以下の方など、経済的な理由によりお子さんを就学させることが困難なご家庭。
<援助の内容>
学用品費、通学用品費、遠足などの校外活動費、修学旅行費、学校給食費など。
入学準備費(中学校新入学)
<申請方法>
お子さんが通学している学校で配布される「就学援助制度のお知らせ」をお読みのうえ、お知らせについている「就学援助申請書」に必要事項を記入し、証明書等を添付して、お子さんが通学している学校へお申し込みください。
別居等で転園・転学した場合も同じで、転園・転学の際に渡される「就学援助制度についてのお知らせ」を読んで就学援助申請書を記入、必要資料を添付して申し込むことができます。
〈援助を受けられる方〉の中で、「同一生計の家族全体の収入が限度額以下」と書いてありますが、離婚を視野に入れての別居等、事情があって生活費が十分ではない場合もこれに含まれるんです。
親は子どもに教育を受けさせる義務があり、子どもは教育を受ける権利があります。経済的な理由で困っているならば、どんな事情であっても申し込むことが可能なんです。
夫と離婚協議中・調停中であることが、事情として考慮されることも充分考えられると思います。
ちなみに、親と同居でも、世帯分離されていれば世帯ごとの収入で判断されます。免除を希望する場合は、世帯分離しておいた方がわかりやすくて無難かもしれませんね。
申請時に、幼稚園や学校からの口添えをしてもらおう
私は転園先の幼稚園で、園長先生から就学援助制度のパンフレットと申請用紙を市立幼稚園で渡された時「ああ、私は無理だな」とがっかりしました。
うちの夫は金融関係の仕事をしているため、年収が普通のサラリーマンの倍以上はあります。どう考えても申請できないと思ったんです。
ところが、家族の事情を思いきってお話した後、園長先生がこうおっしゃいました。
「MANAさん、幼稚園で支払う費用を免除する書類と来年小学校に入学時の就学援助、申し込みしてくださいね。それから制服や園で必要なものがあればお古で良ければお貸ししますから買わないでいいですよ」
え?私が免除や援助申し込んで通る可能性あるんでしょうか?うちの夫はかなり収入が多い人なんですが・・・そう尋ねると
「おそらく大丈夫なはずです。私の方で事情を汲んだ上で口添えしておきますから心配しないで(ニッコリ)」
そして、園長先生がおっしゃった通り、無事に園費免除と就学援助どちらも認められたんです。すっかり諦めていたので園長の心遣いが本当にありがたかったです。
離婚成立前でも就学援助は受けられる場合がある まとめ
離婚できていないと「同一生計の収入」で判断されて、実際には必要なのに援助が受けられないのではないか、と心配になります。
私自身も、自分のプライベートな事情を話すことは勇気がいりましたし、話せたとしても信用してもらえるかも自信がありませんでした。
しかし、蓋を開けてみれば、今は様々な理由で夫から離れて母子だけで暮らす等、経済的に困っている家庭も多い時代。かなり柔軟な対応をしてくれる自治体も多いようです。
就学援助を受けて、少しでも経済的な不安をなくして長い就学期間を乗り越えていきたいですね。
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