離婚前に別居して考えたい!婚姻費用(別居中の生活費)について

離婚の前に離れて考える時間が欲しい・・・そう考えた時重要度が高いのは経済的なことではないでしょうか。夫のほうが収入が多かった場合「一人で食べていける自信がない」「子供を養っていけるのか」そんな不安から、離婚どころか別居にも踏み切れずに我慢してしまうことも・・・

 

そんな時に、知っていると心強いのが「婚姻費用分担請求」です。離婚してからの養育費だけではなく、別居中の婚姻費用についても知識を持っておきましょう。

離婚前に別居して考えたい!婚姻費用(別居中の生活費)について

婚姻費用って何?

婚姻費用というのは、簡単に言うと「別居している間の生活費」のことです。夫婦は別居していても扶養義務があります。(別居理由に関わらず)

 

養育費と同様に、婚姻費用の算定表があり、その金額を目安に実際の婚費(婚姻費用)を決めて支払ってもらうことができるのです。

 

裁判所で参照している婚姻費用算定表はこちらから確認できます。養育費と違うところは、別居している子供だけではなく配偶者も算定対象になることです。ですから、子どもがおらず夫婦のみでも婚費は発生します。

婚姻費用について話し合いで決められない場合

算定表に基づいて話し合いで決めることができるような関係性ならよいですが、そうではないことも多いと思います。

 

その場合は婚姻費用分担請求の調停を申し立てるのがおすすめです。もし夫が支払いを渋ることがあっても調停委員が説得してくれますから安心です。

 

調停を申し立てる費用自体は2000円程度で済みます。公正証書を作成するとなると数万はかかりますので費用だけを考えると調停で決めてもらうのがお勧めではあります。

お互いの収入額に注意

婚姻費用は、必ずしも妻側が受け取ると決まっているわけではありません。もし妻側の収入が夫よりも多い場合は妻が支払うことになる可能性もあります。どちらが子どもの生活の面倒を見るかによっても違ってきます。

 

それから、専業主婦でも収入ゼロで計算されるとは限りません。たとえ実際に収入が得られていない場合であっても働く能力がある、とみなされる場合はパートタイマー程度の年収を仮に当てはめて計算されます。

 

働けないと判断される場合としては・・・子どもが幼い(3歳以下)場合や障害や病気等で働けない場合があります。私は心療内科で通院中でしたので、診断書を提出して「今は働ける状態にない」ことを伝えて算定してもらいました。

 

夫の職業が自営業であった場合は申告が正しくなされていない場合もあり、所得を実際より低めにできたりするようなので、要注意です。私の友人の場合は夫が自営業で店を始めたばかりだったのでほとんど収入がなかったため、婚費を支払ってもらうことができませんでした・・・。

離婚前に別居して考えたい!婚姻費用(別居中の生活費)について まとめ

離婚はものすごいエネルギーを使います。そして、円満に話し合いで解決するとは限りません。離婚するかどうかをはっきり決心する前に一度頭をクリアにするために別居してみるのはいいことだと思います。

 

その際に、経済的に心配な状態に陥らないように、婚費の請求についても心に留めておいてください。できれば別居する前に夫の源泉徴収票や財産の有無などしっかり調査しておくことをおすすめします。

 

 

離婚や別居の話をしたあとだと、警戒されて情報を手に入れづらくなることがあるので警戒されていない間に調べておきましょう!