離婚時の養育費何歳まで請求できる?分かれ道は20歳【実体験】

子連れで離婚するとなると、養育費は重要な項目の一つです。協議離婚(話し合いでの離婚)の場合、満20歳まで養育費を支払うという考え方が一般的です。家庭裁判所の実務基準として「20歳の誕生日を迎えるまで」が基準となっているからです。(親子間の扶養義務)

しかし、今の子どもは20歳になっても、社会人として自活できている人ばかりではありませんよね。大学専門学校に通っていたりすれば経済的に自立するのは無理です。

子どもが高卒後にどんな進路を歩むかはまだ先の未来かもしれませんが、いざその時になって「こうしておけばよかった・・・」とならないよう、今から考えておきましょう。

離婚時の養育費何歳まで請求できる?分かれ道は20歳【実体験】

協議離婚の場合

あくまでも双方の話し合いですから、どう決めてもいいのですが・・・もし離婚していなかったとしたら子どもはどんな進路になっていたか、を想像してみると決めやすいかもしれません。例えば、両親ともに大卒であれば、子どもも大学に進学する可能性が高いですよね。

 

子どもが高卒後に上の学校に進んだと仮定して、「社会人として自活できる目処がつくまで(子どもが学生の間は養育費を継続する)」と期限を設定するのが一番安心だと思います。私の場合は話し合いなどできる相手じゃなかったので仕方なかったのですが、もし話し合える相手ならそれがベストです。

 

ちなみに子どもが高卒で就職したり、学校をやめて就職したりした場合はその時点で自活できるということになるので、養育費はそこまでで終了になります。

 

それから、協議のこど決定事項は面倒でも必ず公正証書にしておいてください。何らかの事情で養育費の支払いが滞った時に口約束では効力がありません。

調停離婚・裁判離婚の場合

協議しても話がまとまらなかった場合、そもそも二人で話し合えない場合は調停で離婚を話し合うことになります。

この場合は原則として育費は「20歳の誕生日以前まで」となるようです。担当の弁護士に「高卒後の進学の可能性があるので、養育費は学校を卒業するまでを期限にしたい」と言ってみたのですがだめでした。

 

「通常、裁判所で書面の決定事項として養育費は満20歳になるまで、となっている」と言われ、延長の余地はないようでした。(10年以上前なので、今は変わっている可能性があります。確認してくださいね)

 

書面での確約はできないですが、代わりに「子どもたちの教育費などで経済的状況が変わった場合には、別途協議する」と一文を入れておけば話し合いには応じてもらえます。こちらの要望が必ずしも通る、ということではありませんが少なくとも「話し合う必要性」については相手方の言質が取れます。

 

子どもの成人が目の前に迫ってきて、話し合いをしても養育費の延長について決着がつかなかった場合も諦めることはありません。

20歳をすぎると養育費ではなく扶養料として本人から請求可能なんです。その際には費用はかかってしまいますが、弁護士をつけて本人に申立をしてもらいましょう。

離婚時の養育費何歳まで請求できる?分かれ道は20歳【実体験】 まとめ

離婚に至るまでの原因や経緯は人それぞれですが、親たちがどんな関係性であっても養育費は親のためのものではなく、子どものための権利です。そして離れた親が子どもに対して「愛情」を示せる数少ない機会でもあります。

親同士はうまくいかなくなって別れたとしても、子どもには安心して自分の進路を選べる環境を保ってあげたいし、できるだけの努力をしたいものです。